不動産を賃貸しています。借主から破産予定との通知がきました。これまでも賃料の延滞が続いており、保証金ではすでに足りない状態です。借主はすぐに明渡すと言っていましたが、引っ越し先がなかなかきまらないとの理由でずるずる明渡を引き延ばしています。破産の申立もまだしていないようです。
破産前の賃料は一般債権になるが、破産後は財産債権の扱いで支払ってもらえると理解していますが、このように徒に賃料の延滞額が増えても、一般債権としてしか取り扱ってもらえないのでしょうか?延滞額が増えていくのを指を加えてみているしかないのでしょうか。
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