この程、当方を被告として建物明け渡し請求訴訟が提起されました。賃貸借契約時、同時に親族に連帯保証人契約をしてもらった為、保証人も被告になっています。そこで、原告と私は同じ県なんですが、保証人はかなり遠方の県に住んでいるため、保証人の訴えのみ保証人の住所地の裁判所に移送の申し立ては出来るでしょうか?また仮に移送が出来ず保証人が裁判に出頭しなかったら、保証人だけに判決が出てしまうのでしょうか?先生方ご教授お願い致します。
↧