Quantcast
Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
Viewing all articles
Browse latest Browse all 21622

裁判での年金分割について

$
0
0
裁判中で和解での離婚を希望し、年金分割を検討しています。 サラリーマンで共働き、婚姻期間12年+別居4年。その内、3号期間が1年。 4年前の標準報酬総額の比率は、相手2:当方1の割合です。 相手方は標準報酬月額が上限に達しています。 そこで質問です。 1、年金分割の按分割合は通常であれば0.5とのことですが、相手が了承しない場合、誰が決めるのでしょうか?それとも了承がない場合は、決められない=分割出来無いのでしょうか? 2、決定の際、情報通知書はどのような使われ方をするのでしょうか?(専門家でないと情報通知書は読み取れないし、将来の受取予想額も判断出来無いかと思いますが、、、)按分割合を半々にするかそれに近しい数字にするかだけだと思うのですが、、、 3、相手方も見るのでしょうか?それとも裁判官だけでしょうか? 4、当方の収入は、相手方の半分以下ですが、ある程度の収入があり活力もあるという理由をつけられています。もちろん和解金や養育費を払いたくないようです。 相手方が当方の収入を知らない場合、年金分割であえて当方の収入を相手方に知らせることは、和解金や養育費にいい影響を与えないのではと担当弁護士が懸念しています。 しかし、養育費は算定表で決まり、財産分与はせず和解金も標準である場合、悪影響を与えないのではと安易に思ってしまいます。 全体の受取り金額で判断するのでしょうか?年金分割したからまたは生活力があるから養育費を減らすとか和解金を減らすとか、、、?そういうものなのでしょうか? 老後は長いので、社会資源を有効活用できればと考えています。 6、裁判所へ提出の情報通知書は、4年前のものでも受け付けていただけますか? 現在、最新のものを取り寄せていますが、何度も差し戻しで追加書類を提出したところでまた追加書類の要請で疲れました。按分割合を0.5にするだけなのに最新である必要がありますか? 7、和解条件がある程度進行している中で、書類が揃い次第、年金分割の希望を追加することはできますか? 8、按分割合が半々にならない理由がある場合、どんな理由ですか? 以上、番号毎に回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 21622

Trending Articles