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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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刑事告訴について

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宜しくお願い致します。 交際5年の彼に総額400万円貸してしまいました。 交際当初から10万~50万を何度か繰り返し貸したという状況です(貯金、私名義の消費借金融借り入れ) 初めの頃の150万円の借用書だけはありますが、全て手渡しでしたので、振り込み明細や金銭のやり取りが明解なメール、録音などは無く決定的証拠はその借用書のみです。開業や病気、投資などと貸した際の名目も今となってはもちろん嘘でした。 去年末に貸し借りではなく恐喝に近い方になってきたので、警察へ相談へ行ったところが刑事さんが彼へ直接電話してくれたのでお金を渡す事なく終わったのですが、 その後全てを警察へ相談し色々相談にのって頂き目が覚め、告訴したいと伝えましたが、長年の恋愛関係の中での出来事で、完全に騙された証拠もないし、彼がお金を借り逃げしたわけでもないのだから事件性は無いので警察では取り扱えないと言われてしまいました。 もちろん自分の恋愛感覚、金銭感覚の愚かさに反省しています、私のような状況ではやはり刑事事件としての扱いは厳しいのでしょうか? 民事にて争っても、無職期間が長かったり彼の両親も含め彼に財産が無いことは分かっていますので、これ以上私自身借金を増やしてまで弁護士さんへ依頼することが出来ませんのでこちらへ相談させて頂きました。 的確なアドバイス頂ければと思います、宜しくお願い致します。長文ですみません。

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