年金分割の請求期限について
日本年金機構のサイトhttps://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241
下記の文章が記載されているのですが、
『○分割請求期限の特例
次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、1か月経過するまでに限り、分割請求することができます。
離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。』
この『本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。』の意味が理解できません。
ご教授よろしくお願い致します。
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