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行方不明者の財産管理人、遺産分割について

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生涯独身だった叔母が亡くなり、叔母の兄弟と兄弟でも私の父のように亡くなっている者もいるため、私のような甥含め11名が相続人になりました。 ただ、叔母の兄弟の1名が、30年近く前から行方不明になっています。 叔母の兄弟も30年前に祖父の法要で会ったきりで、以降全く音信普通だそうです。 戸籍謄本は普通に取れ、結婚してないことが分かりました。年齢は76歳です。 ただ、戸籍の附表というのを見ると、12年前にいた最後の住所に「職権消除」と記載され、最後の住所に斜線が引かれて住所が無いことになっていました。 こういうケースでこちらのサイトでも不在者の財産管理人という制度があると書いてありましたが、行方不明の叔父について兄弟も警察に捜索願を出していません。裁判所に管理人を選ぶよう申請する際に、行方不明を証明するものとしては、この附表と、最後の住所の近所の方へ聞き込みした結果を書けば良いのでしょうか。(今から捜索願いを出すべきでしょうか) ちなみに本籍(生まれ)は住所地と異なる県で、ネットで調べると、道が無いような山の奥深くの場所になっていました。本籍地にも行って調べに行く必要があるのでしょうか。 なお、失踪宣告という亡くなったことにする制度もあるそうですが、審査期間が1年ぐらい裁判所で掛かるという話も聞いており、捜索願いも出していない以上、管理人を選ぶ手続をやった方が賢明ではと考えておりますがどうでしょうか。

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