直相続についてですが、約7〜8年前に私の前で祖母が遺言書を書き公証役場に提出しました。
3年前に祖母が他界し必要な書類を揃え公証役場に行ったのですが、祖母からして孫にあたる私が閲覧するには父親も同伴でないと「閲覧出来ない」と、その時は公証人が不在だった為 受付の方に言われたのですが、本当に閲覧出来ないのでしょうか?
その後、日本公証人連合会に問い合わせたのですが、直相続の話をして必要な書類を揃えれば閲覧出来るとの事でした。
そのまま遺言書のある公証役場に行っておらず、弁護士会に頼むか悩んでいます。孫にあたる人間は、血の繋がりが判る戸籍謄本を持ちこんでも閲覧する事が出来ないのでしょうか?
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