2012年2月、信号待ち中に追突事故事故に遭い(過失 10:0)、後遺障害が認められず示談交渉を始めました。
医師の指示でリハビリ、治療を6ヶ月以上続けていた頃から相手方交渉窓口は損害保険会社から相手方代理人弁護士になっています。
今回ご相談したいのは、休業損害の計算方法についてです。
私は派遣社員(平日 8時間勤務)の為、年末年始は他の月よりも勤務日数が少なく給与も減ります。
週30時間以上月20日以上勤務だと、給与所得者として計算されるとのことですが、事故前三ヶ月が、
11月 勤務日数 22日
12月 勤務日数 18日
1月 勤務日数 16日 合計56日です。
(2011年の稼働日数235日 2012年の稼働日数233日)
通院期間中の有給休暇取得日数は11日。
相手方から届いた計算書によると、
本給から所得税を差し引いた額の事故前90日平均額x11日となっています。
1.過去二年の年間稼働日数、事故前三ヶ月の稼働日数どちらで考えても
月平均20日以上の勤務日数にはなりません。
このような場合、事故前三ヶ月ではなく別の計算方法はないでしょうか。
源泉徴収票を元に、過去1年間に支払われた給与を元に計算は可能でしょうか。
或いは、単純に時給x8時間を日額として計算は適用出来ないでしょうか。
2.時給x8時間を日額として認められず事故前90日平均額が適用される場合、
相手方から届いた計算書の通り本給から所得税を差し引かれるのが一般的でしょうか。
3.過去1年間に支払われた給与を元に計算する場合、源泉徴収票に書かれた支払金額÷360日で日額を計算すれば良いでしょうか。
給与所得控除後の金額÷360になるのでしょうか。
色々と調べたのですが、休業損害日額の計算方法を具体的に書かれたものを
探すことが出来ませんでしたので、ご教授頂ければ幸いです。
長文失礼致しました。
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