$ 0 0 自己破産をしていない、生活保護受給者にたいして、金銭の貸付債権があります。訴訟を検討しているのですが、生活保護費を差し押さえたり、生活保護費から分割弁済分を天引きしたりすることは可能でしょうか?訴訟自体は勝訴するとは思うのですが。