Bさんより、プライバシーの侵害により名誉毀損で告訴するとの通知が私とAさんに届きました。
私もAさんも示談にして欲しいと願い出ました。
示談金を払う事で、この件は解決する見込みなのですが
この件とは別に以前、私個人がAさんより借り入れがある為
Aさんは、Aさんの分の示談金も私が払うべきだと迫ってきます。
この場合、私が払うべきなのでしょうか。
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