知人との転貸契約を交わす場合に、まず大家さんの転貸承諾書を頂き
そのうえで、知人に嫌な想いをさせずに
1、知人の心変りや、関係性が悪化した場合について
(一般的な契約では契約書が護ってくれるかと思うのですが転貸契約の場合)
2、知人に何か有った時 (死亡など) の転貸契約の継続について
>>契約書にどのように盛り込めばよいでしょうか?
その他にも契約する上で留意すべき点が有れば、教えて頂ければ幸いです。
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