【要約】・自転車乗車中に、道路と大型マンホール(東京電力管轄)のスキ間にタイヤを取られて全治3ヶ月の怪我を負いました。弁護士を通じてして東電と損害賠償の示談交渉するも東電が示談交渉を拒否。
・この手の案件は弁護士にとっては「おいしい」案件ではないらしく、私には弁護士が熱心にこの仕事に取り組んでいるようには見えない。(やる気が感じられません)
・こんなに被害者とその原因が明らかな事故で、事故原因の責任を負うべき東電にどうして、あっさりと示談交渉を拒否されるのか?さっぱり理解できません。
・次のステップとして裁判所による調停手続きをこの弁護士を通じて行う流れですが、このままこの弁護士に依頼しも、これまでのやる気のなさを考えるとよい結果が得られるとは思えません。損害賠償が一切認められない最悪の事態に追い込まれることは必至とおもわれます。この状況を打開するよい解決策のアドバイスをお願いします。
【時系列説明】
■昨年11月27日に自転車乗車中に、道路(麻布十番)と大型マンホール(東電管轄)のスキ間ににタイヤを取られて転倒。全治3ヶ月(肘の骨折、大腿骨の骨折と不完全骨折)の怪我をおう。
※このスキ間は東電の施行不備によってできたもの。この危険なスキ間をつくった東電と、この危険なスキ間を放置している道路管理者である港区に責任がある。
■損害の賠償を請求する旨を東電に伝える。(12月初旬)
■事実確認をしたいと東電より連絡があったので、事故の経緯、場所の説明をする。(1月7日)
■損害賠償を東京電力に請求するために、E弁護士(法テラスから紹介)に依頼。(1月初旬)
■弁護士が東電及び港区と面会。※示談交渉(1月下旬)
■東電へ仮払い請求(事故日から3月末日までの治療費等の請求)を要請するが、東電は拒否する。(4月18日)
■東電の言い分:マンホールと道路のスキ間が事故の原因と証明できない以上、仮払いに応じない。
■E弁護士 示談交渉→調停への方針変更(6月初旬)
■「転倒した原因がマンホールのスキ間にタイヤを取られたことにある」ことを証明することは事実上不可能。私が転倒した後に道路に横たわっている状態を目撃したヒトは複数人いるが、スキ間にタイヤを取られて転倒した「瞬間」を目撃したヒトはいない。反対に私がマンホールのスキ間「以外」の原因で転倒したことを証明することはできない。
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