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賃貸借契約における法定更新の場合の更新料の支払い義務の有無について

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私はアパートを賃借していて、4月30日に2年間の期限が満了しました。 それまで、大家である不動産会社からは更新の案内も連絡も手紙も何もコンタクトはありませんでした。それから半月以上が過ぎ、5月下旬、突然、家賃保証会社から私の職場に電話があり、「未納の更新料を立て替えています。いつ払ってくれますか」と聞かれました。 更新前の3月の上旬、賃貸借契約に伴う火災保険の更新も案内が不動産グループ会社から送られてきましたが、費用が高いので他の火災保険会社で加入したいと不動産会社へ相談をしていました。不動産会社の担当者は非常に不誠実な態度をとり、挙句の果てには「分からないので確認してメールで連絡する」と言ってから、連絡が途絶えました。 賃貸借契約書には「協議の上、更新する場合は更新料を払う」と記載があります。大家(不動産会社)は私と賃貸の契約について一切協議をしていません。むしろ、連絡をしてほしいと伝えていたのに連絡をしてくれなかったです。 【質問1】「協議の上での更新」ができていないため、5月1日より、借地借家法26条の法定更新となったが、私の更新料の支払い義務はないということで間違いないですか? 賃貸借契約書には、更新料の利用用途および法定更新の場合も更新料を払うという記載は一切ありません。 【質問2】そもそも大家からの協議の連絡もないだけではなく、支払催促をしていないのに勝手に家賃保証会社に代位弁済を依頼し、家賃保証会社は時間を気にせず職場にも電話をかけてきます。更新料の支払い義務があると判断された場合は、直接支払いをするため、弁済は不要と伝えていますが、その後も何度も電話をかけてきて、結構精神的にきついです。この大家さんのまたは保証会社の行為は不法行為になりますか? ちなみに、 http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=35 ここのホームページに掲載されている東京地裁H23.4.27の判決では、法定更新をした場合、契約書に法定更新の場合にも更新料を払う必要があると書いていなければ、更新料を請求できないと判決がでています。

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