お世話になります。
今回の相談は知人の相談内容になります。
知人はHPの制作を行っております。
半年前にある会社から制作についての見積をいくつか頼まれ、見積書を提出。
その後、その見積内容で依頼をお願いされたとのことです。
しかし、その際に契約書を双方とも作らずに見積内容のみで
制作が進行してしまい、いざ請求書を送ると、
知人が指定した振込期日までに振込がなく、
相手方の会社の担当者や社長宛に電話やメールで振込の催促を行い、
相手方の社長からも「今週末には振り込みます」「来週中には支払います」
等の返答をもらっても、全く支払いがないそうです。
やっと最近見積書で提示した金額のほんの一部の振込があったそうです。
その後連絡しても、社長は外出中で折り返しをお願いしても全く折り返しせず。
その振込については予定もわからないので、裁判で訴えようと考えています。
そこでですが、タイトルにもあるように契約書の有無によって
結果が変わってきますでしょうか。
契約書はありませんが、メール等の変更出来ない記録媒体には
相手方から依頼をお願いする旨の内容は残っているそうです。
以上、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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