友人の経営者から聞いた話なのですが、例として、現在、私が1億の現金を持っているとして、近々3000万円を一括で返済しないとならないと仮定します。
私が法人を設立し資本金としてその1億の資産を資本金として法人に入れたのち、役員報酬を年100万等の低額に設定した段階で自己破産や個人再生を申請した場合、成立するのでしょうか?
勿論、3000万を払わず、若しくは減額させて自分の資産を守れるのかどうかという意味です。
基本的に法人は100%自分の持ち会社だとしても別人格で有るので、結果的には自分の金でも明確な理由無く会社の資金に手を付けると横領になる可能性が有りますよね?
それならば、財産を資本金として法人を設立した以上、完全に別人格である以上、差し押さえは出来ないのではないかと思い、質問した次第です。
ご回答宜しくお願いします。
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