大変お世話になっております・・・。ご覧頂けました事感謝致します。
元妻と私の間に住宅ローン(お互い連帯債務)があり
離婚後に元妻が単独債務として借換えて私は住宅ローンから脱退。
元妻は公庫から銀行住宅ローンへ借換ました。
現在特に争いはありません。
<状況について>
A:住宅ローンの家の住所
B:私の実家の住所
C:私の住居の住所(別居直後から居住のアパートで今も居住中)
全て同じ市内に存在
①2002年 元妻と私の住宅ローンが始まる
②2004年 別居開始
③2012年 離婚成立。私の住民票をA→Bへ移した
④2013年春 離婚後1年近く経ってから公庫へ私の住所がAからBへの変わった旨の住所変更の手続きをした
⑤2013年秋 元妻が銀行で単独債務で借換完了
所有権移転・登記簿・念書等、私に関わる書類全てBの住所で記入し元妻の借換は完了しました。
Bは私の実家で私の住民票もあって両親が居住してますが、私はCが生活の本拠です。
わかりにくいので要点をまとめると、以下のような状態です。
・④で公庫にA→Bへの私の住所変更の届け出をした。
・④で公庫にA→Bへの私の住所変更は元妻の借換を前提にしていない。
・④の公庫への私の住所変更の時、元妻が借り替えるつもりであった事を私は知らなかった。
・④で公庫へA→Bへの私の住所変更した時点で私はCに居住して約8年
・Bは実家だが私は週に1~2度顔を出す程度にしか行かない
・Bに私の住民票はあるが、「居住」はしていない
・私はBに住民票があるが、Cに生活の本拠がある
・BにもCにも私宛ての郵便物は届く
【質問①】
上記の状態を踏まえまして、当時④で、私が公庫に対し、Aから「住民票はあるが居住の実態のない住所地のB」に
住所変更したのは有効でしょうか?(上記③で住民票を移転した事ではありません)
【質問②】
将来、「公庫」や「元妻が借換を行った銀行」に、当時④で公庫に対しAから「住民票はあるが居住の実態のない住所地のB」に住所変更した事が発覚しても、既に完了してる元妻の借換には全く影響無いと思ってて大丈夫でしょうか?
以上の2点の質問なのですが、一言ずつで構いませんので、質問①、②個別にご回答頂けますと精神的に助かります。
細かい質問ばかり長々と繰り返し、申し訳ございません・・・。宜しくお願い致します。
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