利益の分配として受け取った金銭は出資した金銭の元金返済と認められるのでしょうか?
・・いきさつ・・
知人Aがソフトを使い海外ギャンブルの両建てベットをして月20~30%利益を出しているとの事でそのソフトの購入を勧められた。
私はソフトは購入しないがその仕組みでお金を増やしてもらうよう知人Aに依頼した。
知人Aの提案で契約の形式としては金を知人Aに無利子で貸し、その貸付期間は知人Aの仕事のコンサルタント業務をしているとして利益分配をその報酬として払う書面だった。
合計200万円を出資し利益分配として月16万円の約束をした。
(200万円の20~30%⇒40万円~60万円の利益分配として16万円をもらっていた)
2013年11月から16万円の入金が滞ったので知人Aと面会し事情を聞いた。
知人Aの言い分は私の200万円を私の知らないところで知人Aの協力者に預けソフトを使って利益を出してもらっていたがその協力者が勝手に先物取引に手を出し失敗して利益が出せなくなったという事だった。
知人Aは5ヶ月後にまとまったお金が入るからその時に預けた200万円と利益分配16万円の5か月分80万円を入金する約束をした。
その約束は履行されず一度だけ16万円の入金があった。
その後の入金はなく電話には出ずメールのみのやりとりが続いた。
必ず200万円と月の16万円は遅れた月の分も含め払うとメールでは述べられていた。
しかし突然メールで何の承諾もなく弁護士を間に立てられもう直接連絡には応対しないと述べられた。
弁護士から連絡があり利益分配として入金された合計金額が元金+法定金利以上だとして知人Aには元金の返済義務すら無いという内容だった。
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確かに利益分配として入金された合計金額は出資金に法定金利以上のものでした。
知人Aは自己破産をしているわけでもなくソフトの仕組み自体は現存していると認識しています。
利益の分配として受け取った金銭は出資した金銭の元金返済と認められるのでしょうか?
あと携帯電話メールや添付ファイルで送られた覚書の中での約束(契約)はどれくらい効力があるか知りたいです。
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