土地の一部に埋まった水路(跡形もない)があるとのことで取得時効が成立するかまたどのような手続きを行えばいいか教えていただきたく質問いたします。
先日、市役所の方・水路の相続人(乙)・測量士(乙の知人)が私(甲)と隣の家の境界にあるであろう水路の調査にみえました。
測量の結果、20cmほど私の土地が水路上にはみ出しているとのことでした。
私の土地は50年前に祖父が丙(故人)より購入したもので、当時すでに水路は埋立てられてなかったとのことです。
(隣の家の土地は乙より購入したとのこと)
市役所の方が持ってきた地図は大正時代に作られた白地図に水路を表す線が引かれただけのものでした。
祖父母に確認すると、購入当時水路はなく隣は畑があるだけだったそうで境界に石が並べてあったとのことです。
乙は私の祖父が土地を購入する前に水路があったのを覚えているとのことです。
納得のいかないことに、乙は調査後、今までと何も変わらないからと(土地をあけわたさなくていい)、水路の目印として杭を水路があったであろう場所に立てていきました。
乙は私にこの土地を買いますか?とも言って来ましたが、丙から土地を購入したのに乙にも請求されるのは二重取りされるようで腑に落ちません。(そもそも、水路敷地は乙の物で乙に黙って丙が私たちに土地を売買したことになれば乙と丙の間の問題のように思えます)
その後、測量について調べたところ当時の測量技術と比較すると、30~50cmほどの誤差があるケースもあるようで、実際の測量-登記上の坪数=水路という考えには納得しかねます。
私は、私の土地の外に水路があったと考えているのですが、今後、乙の相続人に土地の権利主張をされた場合や、私が土地を売買する際にトラブルの元になりかねないため、今のうちに土地の所有権を主張またしておきたいのですがどのように対応したらよろしいでしょうか。
また、敷地内に水路であった土地が含まれていた場合、廃路としたほうがいいのでしょうか。また手続きは誰が負担すべきなのでしょうか。
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