小沢先生、早々のご回答ありがとうございました。
改めてですが「破産をすることが特定の業務の欠格事由にあたるのであればともかく、破産を理由に解雇することは、就業規則にその旨の定めがあっても、解雇権濫用にあたると思います。 」とご回答頂きましたが、就業規則「(6)その他、社員としての地位を保持することが著しく適当でないと認めるとき」では「特定の業務の欠格事由」に該当しないと解釈して宜しいでしょうか?
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