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重説と不動産売買契約を買主と締結した後に、心理的瑕疵があることを知った場合、告知義務はありますか

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 不動産を売却しようと、重説と不動産売買契約を買主と締結しました。その数日後に、近所の人から「もう引っ越すそうなので言うけれど、あなたの家で自殺があったの」 という話を聞き、本物件には心理的瑕疵があることを 決済・引渡し前に知りました。 約20年前で、2人前の持ち主とのことでした。  【ご質問事項】  ①重説と不動産売買契約を締結後かつ、決済・引渡し前に心理的瑕疵を知った場合に、告知義務はありますでしょうか。  また、約20年前で、2人前の持ち主の事件であることを考慮した場合には、告知義務はありますでしょうか。 ②重説には、「【建物の隠れたる瑕疵】については、雨漏り、シロアリ・・、建物の構造上についてのみ、責任を負う」 とあります。 契約締結後は、この重説が有効になって、心理的瑕疵は、建物に属するもので【建物の隠れたる瑕疵】なので、責任は負わないと言えますでしょうか。  昔の話で特になにも無かったのですが、法的にはどうだったのか知りたくなりました。 よろしくお願い致します。

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