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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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未完成工事の代金を請求されています。

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昨年9月に600坪の土地を購入しました。仲介して頂いた不動産会社の「土木事業相談役」の方を紹介して頂き、11月に宅地造成工事を依頼しました。近くで高速道路の工事が進んでおりダンプの手配ができないため、2月か3月一杯か遅くとも4月までには完成させるということでした。工事代金は消費税込み130万円。前払で50万円支払い、残りの80万円は工事終了後に支払う約束でした。工事の請負契約など文書はありません。不動産会社の紹介で信用していましたので口約束でした。 12月の中ごろに工事が終了したと電話連絡があり現場へ行きますと、土地の境界の約1メートル手前位にしか土が入っておらず、隣地との境界杭も移動されていました。盛土に使用された土壌には、コンクリートガラ、レンガ、エンビパイプ、鉄クズ、ポリエチレンクズ等産業廃棄物の混入があり、土質も排水不良、軟弱土であると共に土質が不均一で不整地状態でした。掘り起こした大きな木の根っこもそのまま放置されていました。 こんな状態では納得できず、やり直しになりました。残りの工事分30万円を残し、年内分の出来高払いで50万円の支払いを懇願され、しぶしぶ了承しました。これで現状までの工事代金は全て支払い済みです。 年が明けても連絡もなく4月に入りました。たまりかねて問い合わせたところ、4月末~5月の頭位でするとのことで、怠慢な対応に憤りを感じました。そのすぐ後に、現場近くの建設会社から公共工事の資材置き場として借りたいという申し出があり、賃借料の代わりに工事の完成を条件に、賃借契約を4月22日に交わしました。 4月18日には先の土木業者へ、工事不要の電話をしましたが、残りの30万円の支払いを要求され拒否すると、建設会社へいやがらせや暴言をはき、当該宅地への侵入を妨げるために無断で工作物を設置していました。4月25日付の請求書も届きました。「残金300,000、税8%324,000」です。その後も威力業務妨害が続いたため、5月20日に文書により「宅地造成工事請負契約解除通知書」を送りました。その後は何もなかったのですが、7月1日付でまた請求書が届きました。前回の請求書と内容も金額も変わっています。 私はこのいいかげんな請求書をどうすればよいのでしょう。支払う必要はないと思いますが、法的にはどのような判断になるのか、ご指導をお願いいたします。

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