父方の祖父(他界)の後妻が健在です。父とは養子縁組をしています。高齢(98)のためにいつ死亡してもおかしくありません。後妻が死亡した場合、祖父の遺産(土地建物、預貯金など)は、養子縁組した父以外に、後妻の親族に相続されてしまわないことは理解できました。ありがとうございます。また、後妻に遺言書もありません。となると遺産相続するのは養子縁組している父となりますが、万が一父が死亡(後妻より早く)した場合には相続はどうなるのでしょうか?母(配偶者ですが後妻とは養子縁組していません)が相続するのでしょうか。または、父の子である私でしょうか?それとも、後妻の甥になるのでしょうか。
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