男2.女3の5人兄弟の次男です。
約12年前に父親から180万円を借金。
その時、分割払い返済の借用書を作成。返済も滞りぎみだったが、父親からの督促もなく、100万円を完済できぬまま父親は死亡。
母親は既に他界。
両親には心配をかけて申し訳ない気持ちで一杯でした。
遺言書はなく、現金1千万円と株券、土地5区画程を兄弟間で相続になったが、長男から「過去にも父親から金銭援助してもらった上に180万円の借用書が出できた。完済していないのだから、相続する事は遠慮してくれ。法的にもお前が支払わなければならない金額が発生する。遺産放棄すべき。」と叱責。
迷惑をかけていたという負い目もあり、遺産放棄書類に署名捺印しました。
他の女兄弟も嫁いでいるので、自主的に放棄するということで、全て長男が相続する事になりました。
当初、長男はある土地を私に相続させようと考えていたようで、司法書士作成の相続に関する書類も送られてきました。
が、誰かの入れ知恵らしく、すぐに放棄の話が。
長男いわく、「見放す様な事はしない。いずれ帰郷することになった時、幾らかの現金や住まいは考えている」と話す。
放棄した以上、取り返そうとは考えていませんが、10年前以前の父親との借金問題が遺産相続に法的に問題となるのでしょうか。
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