離婚に際して、家の財産分与で揉めているのですが、お互い共働きでそれぞれに預金を持っています。
別居をする際に、預金については財産分与はやめようと話し合ったのですが、家ではオーバーローンになるのがわかると、彼より私の預金から全額出た車を査定して財産分与したいと言ってきました。
そうなると預金も分与することになってしまいました。その際にお互いに結婚祝儀を頂いた分も分与に入るのでしょうか?
親からのお金もタンス貯金から貰ったので証明出来るものがありません。
そういう場合は分与の対象に入るのでしょうか?
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