$ 0 0 たとえ自分の飼い猫ではない野良猫であったとしても、自身の所有する土地の中で死んでいるものは、その土地の所有者が責任を持って始末しなければならない、と説明されたのですが法律に何かそのような規定等が存在するのでしょうか? 廃棄物処理法の規定?