お金を貸した相手がなかなか返済をしてくれないので、証拠に残る様にと借用書は書いてもらいました。
それから約半年経っても一切返済をする素振りが無いので、公正証書も取り交わす様に依頼をしたところ、期限内には返済するから公正証書は取り交わし出来ないと言われました。(相手は働ける身でありながら現在無職で、土地を売却したお金で返済すると言ってますが、期日が後半年と迫っても何も行動をしておりません)
期限内に返済出来るなら公正証書を取り交わししても問題ないと上記の発言に矛盾を感じるのですが、こういった場合、公正証書を取り交わすのはやはり相手を説得するしかないのでしょうか?
また、このまま公正証書を交わせないまま期日を過ぎても返済がない場合は裁判を起こすつもりですが、その場合は相手の配偶者の給料を差し押さえる事は可能でしょうか?
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