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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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被相続人の家賃をポケットマネーで立て替えた場合の請求は可能?

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至急の相談です。音信不通であった身内が亡くなりました。死亡後数ヶ月してから役所から連絡があり 知ったものです。単身者であったため、部屋の家賃が死亡してから払われておらず管理会社から早急に引き払って家賃を払って欲しいと言われました。急いで全て片付けてお金を立て替えて支払い、遺骨を引き取ってきました。日帰りでは無理な距離であったため1週間ほどホテルに滞在してすべて片付けてきました。(家財道具はほとんど廃棄)ここからが質問です。私は相続人のひとりですが(他に妹がひとり)、被相続人とは連絡を取っていなかったため負債があるかどうかがわかりません。預金は100万円前後残っているようでしたが、それを超える負債が出てきたら・・と思うと不安なのでいろいろ調べましたが他の相続人も合わせて放棄する方向で近々手続きをしようとしています。ただ、本来は本人が払うべき家賃を立て替えたり、そのために現地まで行ったり、数十万円の費用がかかっています。これは請求はできないものなのでしょうか。相続できれば預金分で足りるものでしたし、まだ市町村で立て替えてくれている葬祭費用は未払いのままなのでその分も本人の預金から出すつもりでした。預金額も少なく財産もないのでこれまで裁判所とのやりとりは全て自分で行い、必要書類の取り付けも同じく自分でしています。弁護士さんなどにはお願いしていません。

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