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期限の利益喪失について

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身内の実例につきアドバイス下さると助かります。 約10年前に横領被害金の弁済を目的とした弁済契約を被害者たる法人と結びました。 返済開始直後に当方の経済情勢が悪化した為、被害法人の代理人弁護士に返済額の減額を 口頭にて申し入れ、了承されました。 以降約10年に渡りその金額を期日に遅れる事なく返済をし、 被害法人からは何らの督促もありませんでした。 ところが先日、その被害法人から期限の利益の喪失を理由に大きな金額の一括返済や 毎月の返済額の大幅増額、更に遅延損害金の加算までを強硬に求められております。 現在、当初契約の最終返済期日での全額完済を前提に実現可能なプランを 交渉していますが合意に至る気配がありません。 口頭での通知、了承とはいえ 10年もの間期日通りに返済を実施し、 債権者側も何らの督促もなく減額での返済条件を容認し続けた事実に基づいて、 返済条件の変更契約が成立していたと言えるでしょうか? 期限の利益を喪失したとの主張に対し、 訴訟にて異議を唱えるに値するでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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