$ 0 0 平成22年に叔母が無くなり、平成26年7月に父がなくなったとき、遺品整理のときに、今年5月に父親宛に叔母の相続人として、不動産の固定資産納税通知がみつかりました。この時、叔母の財産の相続放棄をして、父親の相続は承認できるのでしょうか?父親は、生前叔母と交流がありませんでした。