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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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法人設立の際に使用する居抜き店舗について

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飲食店の居抜き店舗を現在のオーナー(個人事業主)より借り受けて、その場所で、障害者の就労継続支援作業所の開設を考えております。 就労継続支援作業所の開設には法人格が必要な為、株式会社を設立して私が代表者になります。 その飲食店は賃貸物件で、リースも残っております。 法人の代表者は私ですが、現在の飲食店のオーナーを、新規に設立する法人で役員に迎えようと思っています。そうすると、物件の名義変更は必要ないでしょうか? また、リースが残っている厨房機器等は、そのまま使用することは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

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