Quantcast
Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
Viewing all articles
Browse latest Browse all 21692

工事瑕疵の修補に代えての損害賠償について

$
0
0
マイホームの新築にあたり、打ち合わせと違う工事をされてしまいました。契約書では、瑕疵の修補について取り決めがあり、修補が不可能と判断したり、修補に多大な費用や時間を費やす場合には、修補費用相当額を賠償することでその責を免れるということになっています。また、その額は平均的な額とするとなっています。 該当の箇所を修補しようとすると室内の土間を全てはつらなくてはいけないため、凄まじい騒音と振動と粉塵が発生し、何日間もその中で生活しなくてはいけません。ハウスメーカーの担当者も現実的ではないとの見解を持っており、欠陥住宅相談で建築士と弁護士の先生に相談した際もその修補は現実的ではないと言われました。ハウスメーカーからどのように対応させてもらえば良いかと逆に聞かれたので、日常生活ができる程度の修補方法でお願いしたいのが一番だが、良い工法が無いなら修補費用相当額を支払って欲しいと伝えました。 ただ、ハウスメーカーが提示してきた金額はハウスメーカーの原価で、市場一般価格とは何十万円も違いました。こちらが総合建設業者から取った見積りとハウスメーカーがゼネコンから取った金額が同額程度でした。ハウスメーカーは修補が原則なので、原価程度しか払えないと言いますが、その額では後々に他の業者で修補しようとした際には到底足りません。 この場合において平均的な修補額は総合建設業者やゼネコンの見積り額であり、ハウスメーカーも一度は修補が現実的ではないと言っているのだから原価ではなく修補相当額を賠償するべきだと思うのですが、弁護士の先生の見解を教えてください。 勝手ですが、匿名以外の先生の回答でお願いいたします。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 21692

Trending Articles