よろしくお願いします。
離婚裁判中で妻の私が原告です。裁判を始めてもうすぐ一年が経ちます。争点は財産分与の基準時です。お互い反論を出し尽くした先月裁判官から心証開示があり、尋問してみないとわからない。とのことでした。それは判決を意味してるのでしょうか?心証開示の前の段階で尋問をすることもありますか?それからしばらくして被告は行方がわからなくなりました。裁判中に失踪するとどうなりますか?
担当弁護士に質問しましたが回答がよくわかりませんでした。
裁判前に仮差し押さえはしてますが、少ない金額です。裁判で開示した被告の預金口座などは差し押さえることはできますか?しかし現在預金状況はわかりません。とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
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