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戸建賃貸住宅賃貸借契約書の特約事項について

先月賃貸物件を退去したのですが、管理業者に敷金からクリーニング代・クロス補修代・畳の表替え・障子の貼り替え代、総額11万円弱を請求されています。 入居期間は1年弱です。ペットを飼育していました。 契約書の特約事項に 退去の折は入居者の故意過失による原状回復はもちろんの事、ペット飼育による建物への傷及び臭い又は飼育による著しい劣化等は完全なる回復保証を致します。 と記載があり、同内容の誓約書にもサインしました。 私の解釈は余程の臭いや傷がなければ、敷金は全額返ってくると思っていましたが、解釈が違うのでしょうか? 物件の間取りは3LDKで、築年数は入居当時3年でした。 家賃は11万円で、この辺りの地域の物件では賃料は高いです。 入居した際、すでに壁紙の剥がれが何ヶ所かあり、それを入居の際に報告したのですが、 退去の立ち会いの際に管理業者がきちんと書面に残していなかった為、原状回復見積もりの査定にクロスの剥がれもチェックされていました。 管理業者の回答は、ペット飼育している借主はクリーニング代・原状回復代をすべて負担してくださいとの事でした。 国土交通省の原状回復ガイドラインも拝見しました。 管理業者の特約事項はすべて借主が負担という解釈になるのでしょうか?

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