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土地の時効取得をされないためには

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父が所有する土地の隣人X氏が、その土地の一部にはみ出るかたちで家を建てています。 その土地は父が祖父から相続したもので、登記の変更は済んでいます。 相続した時点で占有開始から20年超が経過しています。父がこの件を知ったのは相続時です。 祖父はおそらく返還の要求等はしていません。少なくとも記録は残っていません。 X氏は時効取得の援用はしていません。ただし、X氏に返還の意思があるのかどうかは不明です。 相続で土地の所有者が変更されましたが、この場合でも時効取得はできるのでしょうか? また、時効取得されないためにはどのように対処したら良いのでしょうか? すぐに返還してもらう必要はなく、家の取り壊し時に戻してもらえれば構いません。 よろしくお願いします。

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