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指導未払金について

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セカンドオピニオン的に利用させてもらいたいのですが、、 前回質問した未払金について、相手の弁護士から以下のような連絡がこちらの弁護士を通してありました。 毎月の上限がきめてあり、それ以上のものは支払う義務はない。また、指導をやっていた事実を不在により確認できないので、支払わない。 2年以上前のものに対しては、時効により支払わない。といったものです。 まず、上限があるといのは、今回初めてききました、当然そのような契約もかわしていません。また、不在で、わからないということに関しても、父親は、ほぼ自宅におり、また、母親は仕事場が家の繋がりにあるため、わからないというのは、おかしく、夜中の指導の際もあるので、やってないというのはおかしく感じます。また、請求書は毎月だしており、それについて、指導を減らす旨も言われたことはありません。また、このような状況になる前のめーるのやり取りの中で支払わないければならないものだとおもっている。上限がそもそもきまっていなかったので、それの限界はどこまで認めなければならないのか、相談したいという趣旨のめーるをうけとっています。 その上でなのですが、 1上限の契約などを交わしてもいないのに、それを主張するのはなんなのか また、仮に上限があった場合、それ以上に指導をされてる認識があるのに、未払いにできるのか 2時効について、支払うべきもので支払う意思をいったんしめした(半年以内)ものについて、時効が直ぐに適用されるのでしょうか

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