知人に40万円貸して期日までに、期日までに30万円までは返せるが、残り10万は返せないと言われまた。半年待ってほしいと言われました。相手は旅行や遊ぶためにお金を使いたいらしいのです。私としては納得できません。無利子での金銭消費貸借契約をしてあります。遅延損害金で5%の利子を取ることができるかと思います。が、その方法ではなく、期日を過ぎた時点で、残り10万円を再度新たな金銭消費貸借契約で利子をつけた形で行うことはできますか。お互いの同意があれば、そういう契約ができるか教えてください。
また断れれたら、遅延損害金をもらう方法になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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