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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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生命保険(養老保険)満期後受取手続きり未手続について

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相続税の申告準備を進める過程で、亡父が某生命保険会社の保険(養老保険)に加入していて、生存中に満期が到達していた事が判明しました。しかし、これら契約書は実家へ同居の長女が管理しており私(次女)には知る術がありませんでした。当然満期の案内も保険会社から届いていたはずですが故意?に満期受取手続き(満期受取人は存命中だった父)をしなかったようです。死亡時保険金の受取は長女が指定されています。又、一部保険契約は父存命中(但し脳卒中で意思疎通不可状態)に契約者(一時払の保険料支払人)の名義を父→長女へ無断で書き換えているようです。 このような場合、 ①満期受取手続き(本来受取権者は亡父)が為されてない保険金は長女が受取るしか方法無いのでしょうか?又、保険金受取権者は法定相続人ではなく長女になってしまうのでしょうか? ②長女が満期到来していた事を知らなかったと主張した場合、法的には長女が受取権者となってしまうのでしょうか? ③既に名義書換が為され、満期保険金も長女が受取っている場合相続上の遺産として考える必要無くなるのでしょうか?又訴訟等で対抗する場合、どのような準備(満期時病院カルテ等)が必要でしょうか?

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