クーリンングオフの書面を内容証明書で送付しました。
消費者センターに相談したら
訪問セールスの場合は法定書面の交付がなければいつでもクーリングオフができると言われたので
工事が終わっていて金額は20万なのですが、言っていた内容と違うことや
脅しのような対応をするので接触したくないのですが
突然訪問でまたきて、今回の件はクーリングオフできない
こちらも値引きをするから支払ってほしいと
言われ
こわくて はい と言ったのですが
よく考えるとクーリングオフ出来ることを出来ないというのは
クーリングオフ妨害になりますか
払うと言ってっしまったことを
また、クーリングオフをしたので払いませんと言っていいでしょうか❔
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