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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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クーリングオフその後

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クーリンングオフの書面を内容証明書で送付しました。 消費者センターに相談したら 訪問セールスの場合は法定書面の交付がなければいつでもクーリングオフができると言われたので 工事が終わっていて金額は20万なのですが、言っていた内容と違うことや 脅しのような対応をするので接触したくないのですが 突然訪問でまたきて、今回の件はクーリングオフできない こちらも値引きをするから支払ってほしいと 言われ こわくて はい と言ったのですが よく考えるとクーリングオフ出来ることを出来ないというのは クーリングオフ妨害になりますか 払うと言ってっしまったことを また、クーリングオフをしたので払いませんと言っていいでしょうか❔

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