新宿歌舞伎町のぼったくり店にて監禁状態にされ、クレジットカードで支払いをしてしまいました。以下の場合、このクレジット契約の取消は可能でしょうか?
・監禁による契約ということで、消費者契約法での契約の取消を主張する。
・個人情報に延滞情報が登録されるのを避けるために、一旦、カードの決済はする。
・そのため、クレジット会社には既払い金の返還請求をする。
・ぼったくり店と裁判して勝訴したとしても、料金の返還がなされるとは思えないので、ぼったくり店とは裁判をしない。
この場合、クレジット会社と裁判をすることになると思うのですが、勝訴の見込みはあるでしょうか?
なお、支払拒否の抗弁は、飲食店での支払いのため、要件を満たさないと認識しています。
ご回答よろしくお願いいたします。
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