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根抵当の抹消、債権の消滅時効について

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2年ほど前祖母が他界し、一人っ子の父が不動産を相続、その後私が相続時清算で登記することになりました。 調べた所、祖母の不動産には15年前に債務者を父として根抵当が2社付いていました。(仮登記含む) 父は根抵当はつけたが、借りていないと思う、 借りていたとしても、終わっていると思うとのこと。 実際、その金融会社から督促や抵当の実行はされておらず、競売などもされていません。(父が居住中)また、父は無担保の借金などがあり、それについては督促が再三きていましたが支払いをしておらず、債権は消滅時効にかかり、弁護士を通し内容証明を出し時効を宣言しており、この根抵当について仮に債務があったとしても支払いは10年以上していない事になります。 今回の相続にあたり、この根抵当などを外したいのですが、 土地、建物に、順位1(根抵当権)、2位(条件付き賃貸権仮登記)の会社は、合併などをして社名が変わっています。 また(何故か)建物だけには、その会社の後に根抵当権設定仮登記をしている会社があるのですが、倒産(清算完了)してました。 この2社の登記を外すことは可能でしょうか? 祖母の他界をきっかけに30年ぶりに会った父で、キャッシュフローがイマイチ不透明ですが、相続しても税金など維持管理できる経済力がないとのことで、父へ相続後、私が登記する事になっています。 ただ、不透明な抵当がきになっており、相談させて頂きました。よろしくお願いいたします。

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