現在、一軒家と同じ敷地内の駐車場を借りています。新しく車を買い替えたため、車庫証明を取りました。
駐車場は狭く、車庫よりはみ出します。
車庫証明を申請して警察が見に来て、最初は電話ではみ出るのでダメですと言われました。それで警察が家主に土地の確認をしたところ、はみ出る部分(私道)も家主の土地と確認して突当りなので邪魔にならないから大丈夫ですと、車庫証明がもらえました。
むかいの家の車が車庫に入れる時にはみ出してるとぶつけそうだから、もっと奥に入れてくれとクレームを入れてきました。
※ただのクレーマー(警察OBらしいです)※
自分は車庫証明取れているからと言い、相手は警察にクレームを言いに行くと言い、警察から連絡がありました。
警察は、はみ出る部分(私道)は道路なので、車庫証明の許可は出せなので取り直してくれと言っています。家主は、貸しているのは家と駐車場で私道の土地の部分は貸していないとの事を警察に言ったみたいです。駐車場のスペースは一応コンクリが打ってありますが、道路の砂利と混ざり何処までかがあいまいです。駐車場がどのくらいスペースがあるのか、登記簿を調べたと警察は言っていましたが、ホントかどうか分かりません。自分は駐車場のスペースがどれくらいか、ちゃんと証明してくれれば納得すると言いました。
警察は調べた登記簿を持って来るそうです。
登記簿がどうなっているのかわからないと、何とも言えないと思うのですが・・・
この場合は、私道にはみ出しての駐車は違法なのでしょうか?
(以前、私道に止めている邪魔な車があり、通報したら私道は公道ではないので駐禁は切れないとのことでした)
警察が調査しにきて、一度許可の下りた車庫証明は取り直す必要はあるのでしょうか?
もしも取り直す場合は、また印紙代など払わなくてはいけませんか?
やはり私道でも公衆用道路の場合は車庫証明は取れないのでしょうか?(もう取っていますが・・・)
もしも車庫証明を別の場所にして、向かいの家は関係なしにこの駐車場にはみ出して止めていると問題あるのでしょうか?
別の場所に駐車場を借りれば近い場所に無く、月1万円かかります。。。
もしも駐車場に問題がなく、向かいの家の都合で別に駐車場を借りるようになった場合は請求など出来るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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