前妻との間に子どもが2人いる方と、結婚を考えています。
離婚により、前妻は相続人にならないと解釈しております。
前妻との間の子どもは、相続できるものだと思われますが、
再婚後に、私と彼の間で子どもが生まれた場合、彼の遺産相続はどのようになりますか。
相続の順位はどのようになりますか。
私との間に子どもができたとしても、前妻との子どもに相続は発生するものでしょうか。
もしそうさせないためには、何か対処はありますか。
ご教示いただけると幸いです。
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