土地の共有者(割合が登記簿に明記されていない)の片方に、
相続が始まった時に、
最初からの共有者(生存している)からの同意書や委任状がなくても
その相続人のうち一人が相続者全員の登記をしてもよいでしょうか?
相続人の中には、最初からの共有者も含まれますが
特に、問題はないと思うのですが、どうでしょうか?
教えて下さい。
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