法人同士の契約で連帯保証人に書く人物を間違えた場合、錯誤による取り消しが主張できますでしょうか?
A社には代表者が2名おりB社との取引契約書に代表者Cの住所・氏名を書く予定が誤って代表者Dの住所・氏名を記入してしまいました(記入者はC)。
B社から契約条項への違反でA社及びDが損害賠償請求を提訴され最終的にB社への損害賠償が確定した場合、Dが連帯保証義務の無効をB社に対して主張できますでしょうか?Cは誤ってDの住所氏名を記入したことを認めています。
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