父が遺言を残すにあたり、兄が一度に現金を受け取ってしまうとあっという間に使ってしまうのではないかと心配しています。
兄は無年金で親からもらった家の購入資金も遊興費として全部使ってしまう人です。
兄の老後を心配して、相続財産を生活費として月々もしくは年ごとに渡せるようにしたいと言っているのですがそんなことはできるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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