はじめまして。
小さい店舗でブティックをやってるセレブ娘と申します。
まだ競売で売れてはないのですが、相談したく質問させていただきました。
タイトル通りなのですが、契約期間が短い?(7年)為か、次のオーナーに敷金が引き継がれないと弁護士を通して言われました。
敷金は10か月分、敷引き2ヶ月と契約書にあります。
競売で落とされたら取り壊しされると予想して、退去するとしたら敷引き2ヶ月は引かれるのでしょうか??
それと、破産してる人が敷金を返せるとは思えません。
やはり、弁護士さんにお金を払って相手の弁護士さんと話してもらわないとだめでしょうか??
最近借りたばかりのテナントの人もいて詐欺で刑事事件にするとか言ってました。捕まってしまったりしたらもっとお金が返ってきませんよね??
質問が多くてすみませんがどなたか知恵をお貸しください。
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