現在離婚調停中です。同じ会社(別事業所)に共働きです。財産分与である共有財産(住宅・土地)について教えてください。名義は私が9割、妻が1割です。この住宅・土地は時価よりローンの方が多いのですが、キッパリ第3者に売却したいと考えています。
妻から昔一度、残住宅ローンを払うから時価で売却してくれとの打診を受けたことがあります。その時は、土地だけは欲しくて断りましたが、今は土地も不要の考えにかわり譲歩案を受けても良いと思っています。
名義割合ですが、これは財産分与にどのように影響するのでしょうか。売却しても折半だと思います。仮に住宅明け渡しの裁判をしても、妻に1割名義があるために住み続けることができる判決が出て、私が負けるだろうと、このサイトで回答を頂いております。
ご教授よろしくお願いいたします。
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