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立退料の立退後の請求可能性について

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ある物件を事業用として賃借していました。 賃貸人からその物件が地震で倒壊のおそれがあるため立ち退いてほしいと依頼を受け、 その物件の移転先との家賃の差額分と、その物件の内装工事・電気工事の造作の残価(簿価)分をもらって立退に合意しました。 しかし、実際は市内一等地である、本件土地とその周辺土地を一括して効率的に利用すること(具体的にはコンビニを建てるために更地にすること)が目的であること後にがわかりました。 合意書には清算条項と思われる「甲と乙は、両者間に本明渡合意書に定めるほか、何ら債務債権がないことを相互に確認する」と書かれています。 1.賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の喪失に対する補償 2.引越料などの移転に要する実費の補償 3.営業補償等 等を要求することは可能でしょうか。賃貸人・合意書の仲介業者に損害賠償請求をすることは可能でしょうか。よろしくお願いします。

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