Quantcast
Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
Viewing all articles
Browse latest Browse all 21682

県営の農地整備事業に伴う換地計画に対する不服申し立て

$
0
0
お世話になります。 農地整備事業区域ないの農地所有者です。農業は行っておらず、対象となる土地の県外に居住・他の職業に従事しており、地域の営農組合に農作業等をお任せしておりました。 今回権利者会議の2日前になって突然書面議決書に記入するように言われ、換地計画の存在と換地の地番を通知されました。 電話で問い合わせたところ当初は今回の権利者会議後に換地の割り振りを行うような返答でただ書面の返送を要求するのみであったのが、地番の記載を根拠に当方が問い質した結果はじめて既に原案が決まっていることを認め、要請してはじめて予定換地の図面をFAX送付されました。 複数筆のうち数筆に関しては従前地が農道に接する形である程度まとまって事業区域内にあるにもかかわらず他人の換地となる一方で、当方の換地は別のあまり農道に接さない換地になり、また県道に接していた農地の間口が減る(隣接所有者の間口が増える)など、農地としての観点からも路線価等の観点からも内容に不服があります。 また何よりも、原案の策定に際して何ら連絡が得られなかった点に不審を抱いております。http://www.pref.mie.lg.jp/NOCHI/HP/kanchi.htmには、県営事業の場合一定期間縦覧しその後確定するとありますが、これまで原案作成のための話し合いに参加したことは無く、本人不在の状態で原案作成された換地計画を修正したい場合、今後どの様な手段がありますでしょうか。 書面議決書に関しては否認の記入をして提出すべきでしょうか、それともあまりにも直前の通知に対しては書面議決書提出も委任も行わずに欠席をするのが良いでしょうか。 至急取るべき対応も含め、ご教示戴ければ幸いです。 またあまりにも直前な話で対応しづらい旨電話でつたえたところ、当方の遠戚に書面議決書の代筆を頼むとの書面議決書記入例が送付されてきました。このような議決書を後日無効と主張することは可能でしょうか。 何卒よろしくお願い致します。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 21682

Trending Articles