宜しくお願い致します。
夫と喧嘩したさいに、『このままなら離婚して他の人と再婚したほうが良い』や『この状態だとあなたが死んだ後に他の人と再婚するという夢しかなくなってしまうでしょう?』というようなニュアンスの言動を妻がしてしまった場合、(本音ではなく、やけになりしてしまった場合)その後仲直りをしても、将来万が一離婚になってしまった場合に妻は夫に慰謝料や何かお金を支払わないといけなくなるのでしょうか。
また、その言動の後に仲直りをしたとしても、その言動後からの期間の夫の給与やボーナスからの貯金は妻へ半分財産分与していただけなくなるのでしょうか。それとも、夫婦喧嘩で『離婚する!』と言って仲直りした後と同じ扱いで、夫婦としての実態があれば相談内容のような言動後仲直りした後の期間も夫の給与やボーナスからの貯金は半額妻へも財産分与していただけるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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